車庫証明書 自動車保管場所証明書 書き方 新車 中古車
こんにちは♪鈴木です♪♪
本日は、お問い合わせやご不明な点も多い、
車庫証明書申請用紙の作成方法についてお伝えいたします!!
BLASTには自動車業界経験者や自動車関連書類のプロフェッショナルが
在籍しています♪♪
なので、お車ご購入時はにもちろん、ご購入前で、ご不安なことなどあれば
真心度地域NO.1のBLASTがご相談にのりますので、
何なりとお申し付けください!!!
それではいきましょう!!
車庫証明書、
正式には【自動車保管場所証明書】といいます。
その名前のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類、
つまり、「この車の駐車場はここです!」「駐車場はちゃんとあります!」
ということが正式に分かるものです!!
自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバー取得)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です!!
今回は中でも『普通車を購入した場合』の、
車庫証明書申請の記入方法となります!
普通車は軽自動車と異なり、
先に車庫証明書を取得しないと車検証(ナンバー)が出来上がりません!!
その1.車庫証明書申請書類を取得
車庫証明書に必要な申請書類をお住まいのご住所を管轄する警察署の【車庫証明窓口】へ行き、
申請書類をもらいましょう!!
《ココ注意!》
・各都道府県ごとに申請書類の書式が違うこと
その2.『自動車保管場所証明申請書』の記入
《ココ注意!》
・各都道府県ごとに用紙が違うこと
・車検証情報をあらかじめ確認しておくこと
・「車名」欄は車種名(車の名前)を記載ではなく、メーカー名(トヨタ、日産、など)を記載すること
・車体番号は左詰めに記載で、アルファベット欄にレ点チェックを入れること
・「自動車の保管場所の位置」欄に「同上」の記載はNGであること
・日付欄は管轄警察署の車庫証明窓口に提出する日になっていること
・「警察署長」欄には一切の記入・捺印がない状態であること
その3.『自認書or使用承諾証明書』の記入・捺印
《ココ注意!》
・保管場所の管理会社(不動産会社や大家さん、など)もしくは土地の所有権者の連絡先を知っておくこと
・「使用期間」欄に記載の使用期間内にならないと車庫証明書は取得できないこと
4.『配置図』、必要に応じて『所在図』の記入
《ココ注意!》
▼保管場所
・「保管場所(駐車場)」を記入すること
・保管場所(駐車場)の寸法を記入すること
・保管場所(駐車場)の「出入口」と出入口幅を記入すること
・隣接する「道路」を記し、道路幅を記入すること
▼所在図
・「自宅(使用の本拠地)と「保管場所(駐車場)」の直線距離が2km圏内であること
・「自宅(使用の本拠地)と「保管場所(駐車場)」の直線距離を記入すること
・周辺施設や方位を記すこと ※上記の距離数が記載されていればGoogleマップ等の添付でもOK
各都道府県にもよりますが、
車庫証明窓口へご提出いただいても、
平均的に平日なか2日はかかりますので、
要注意です!
また、申請と受け取りも
平日のおおよそ9:00~17:00の間なので、
こちらも要注意です!!
BLASTは全国に大好評販売中!!
お住まいの地域問わず、
相談・販売・登録手続き・納車などなど
お承りしております!!
是非是非、お待ちしております♪♪
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